年金について知らないと損するかもしれませんよ!
国民年金保険料を払わない?
会社員や公務員の方のほとんどは、給与から年金保険料が引かれていますし、自営業の方、フリーランスの方も国民年金保険料を納めている方が多いと思います。
しかし、年金を払っても結局はもらえないという考えで、国民年金保険料を納めていない方もまた多いようです。
国民年金保険料というのは、積み立てになっていなくて、今年金を受け取っている方の年金に使われているため、自分の老後には受け取れないのではないか、という気持ちが強いようですね。
私としては、今の日本の基礎を築いてきた方々への感謝の意味も込めて払っていくべきだと思います。
しかし、それはなんとなく道徳的な話になりますので、いったい脇に置いておいて、純粋にお金の損得でも考えてみたいと思います。
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めることで将来受け取ることができるものです。
しかし、国民年金保険料を払わないと未納になってしまうため、老後に年金をもらうことができなくなります。
実はそれはかなりもったいない話なのです。
国民年金保険料は、払えない場合は免除を受けることができますし、免除にもいくつかの段階があり、全額免除もありますので、絶対に申請するべきです。
やはり20歳から60歳までの40年間というのはかなり長いですから、経済的な理由や、健康面の理由などで国民年金保険料を払うことができない期間も出てくるかもしれませんよね。
そんなときのために、国民年金保険料を免除する制度が用意されているのです。
その申請をして、免除を受ければ国民年金保険料は全く払わなくてよくなったり、減額されるため、負担が減ることになります。
そのほかにも納付猶予などなど、いろんな制度があるため、年金については必ず相談しておく必要があります。
保険料未納期間にならない
なぜ国民年金保険料の免除申請をしなければならないのかというと、未納の場合は保険料を納めていないため、老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされません。
しかし、申請して例えば全額免除になったとしても、その期間は未納として扱われないために、老齢年金の受給資格期間にカウントされるのです。
なぜカウントされるのかというと、基礎年金の半分は国の税金で賄われていますので、免除されている期間も、たとえ全額免除されたとしても、保険料を半額払っているような扱いをしてくれるのです。
これはとてもありがたい制度ではないでしょうか。
このことから、もしも40年間すべて全額免除を受けるとどうなるか、という疑問が出てくると思います。
全額免除を受けた期間が2009年4月以降の場合ですが、税金で半額支払われていることになりますので、半額の年金を受け取ることが可能なのです。
2009年4月以前の場合は、割合が変わりますので半額にはならない可能性があるので注意が必要です。
免除などを申請する場合
国民年金保険料の免除を受けたいという場合は、お住まいの地区町村の役所の国民年金担当窓口で相談されることができますし、年金事務所があればそこでも可能です。
そして、郵送での手続きも可能ですので、ねんきんネットなどで調べて申請することもできます。
申請しておけば、未納期間として扱われることはないのですから、ぜひともこの制度は利用すべきです。
今は、新型コロナの関係で経済的な打撃を受けているかも多いかもしれません。
新型コロナでの国民年金保険料の免除の制度もありますので、それらもお住まいの地区町村の役所の国民年金担当窓口、年金事務所などでぜひ相談されてください。
免除期間の国民年金保険料を追納したい
免除された国民年金保険料は、将来年金を受け取るときに減額されることから、余裕ができた時には、追納したいという方がいらっしゃるかもしれませんね。
将来の年金受給額を増やすために、免除された期間の保険料を支払うことは可能ですが、いくつかの条件があります。
まず、免除や猶予などを受けた国民年金保険料については、10年以内であれば追納可能です。
追納すれば、国民年金保険料を支払ったことになりますので、老齢基礎年金額に完全に反映されることになります。
そして、追納保険料に関しては、社会保険料控除の対象となりますので、その年の所得から控除されるので、所得税や住民税の節税になりますね。
注意しなければならないのは、追納自体は10年以内であれば可能ですが、免除などを受けた期間の翌年度から3年目以降に保険料を追納する場合、加算額が上乗せされます。
追納したい場合は、できるだけ早い方がそれだけお得ということが言えますね。
ちなみに免除申請をしないで未納になっている場合は、国民年金保険料を追納できるのは、時効で消えてしまう前の2年間になっています。
免除申請をしておけば、将来の年金は減額されますが受け取ることができますし、10年間は追納できるのに対し、未納の場合は年金が受け取れないし2年しか追納できないのですから、その点からも国民年金保険料の免除申請はしておくべきですよね。
年金を受け取るために
年金を受け取る眼には、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていなければなりません。
逆に言えば10年間国民年金保険料を払い続ければ、年金を受け取れるわけですが、60歳まででその10年を満たすことができない、という方がいらっしゃるかもしれません。
例えば、60歳で9年11か月払ったけれど、1か月足りないため年金が受け取れない、というような状況は残念で仕方がないですよね。
そんなときには、60歳以降も国民年金に任意加入することができます。
この制度は、保険料未納期間があるなどで、条件を満たせば60歳から65歳間で国民年金に加入できる制度です。
その条件は以下の2つです。
- 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていないため、老齢基礎年金をもらえない。
- 20歳以上60歳未満の年金加入期間だけでは満額の老齢基礎年金をもらえないため、年金額を増やしたい。
この条件を満たすのであれば、国民年金に任意加入できます。
一般的に会社員ならば、自動的に年金保険料が給料からひかれているため、未納はないと思いますが、フリーランスや自営業の方の場合、国民年金の未納期間がある方がいらっしゃるかもしれません。
そんな方の中で、年金額を増やしたいという場合は、任意加入の制度を使うのも一つの方法ですね。
国民年金保険料を満額収めると40年間の480か月間収めることになります。
480か月が満額になりますので、任意加入は60~60歳の5年間になっていますが、その間に480か月を満たすと、それ以降は任意加入を続けることはできません。
それ以上払っても意味がないですから、それ以上加入したいという方はいらっしゃらないと思いますが、念のためにお伝えしておきます。
年金をもらうことは得なのか?
収めた保険料よりも、受け取る年金の金額の方が少なければ、それは損をしてしまうということになります。
しかし、日本人の平均寿命はかなり延びているため、そこまで生きると仮定すると、年金は払う金額よりも受け取る金額の方が多くなるものです。
さらに年金には、老齢基礎年金だけではなく障害基礎年金や遺族基礎年金など、老後に受け取るお金以外の制度も本当に充実しているのですよ。
それらを総合的に考えると、私は国民年金保険料は払うべきだと考えています。
まとめ
国民年金は、様々な制度が用意されている上に、免除申請なども充実しているのですね。
これはしっかりと利用しないと損する制度ではないでしょうか?