読書好きけんの雑記ブログ(ヘルシー志向強め)

日々思いついたことをシェアしたいと思っています。読書で得た知識も備忘録を兼ねて、わかりやすく感想をアップしようと考えています。

緊急事態宣言によって経済的打撃を受けた!まずは年金の保険料の免除申請を!

度々の緊急時代宣言

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新型コロナの流行で、東京と沖縄には緊急事態宣言が出されました。

 

東京では4回目ですので、同じことの繰り返しということもあり、効果があるのかはなはだ疑問ですね。

 

そんな状況では、経済的にかなりひっ迫してくる人は急増してくることはすぐに予想できます。

 

飲食店の方などは特に、酒類提供の自粛などで経済的に大きな打撃をうけているところですので、経済的に厳しい状況になっている方が本当に多いです。

 

経済的な打撃を受けるのは飲食店だけではありませんので、給与などが下がったり賞与がカットされたりした方も多いはず。

 

そのような状況では、如何に経済的な負担を減らしていくか、ということを考える必要があります。

 

年金を減らす

 

経済的に厳しいところで、さらに大きな負担となりそうなのは年金です。

 

年金の保険料は毎月一定額ひかれてしまうわけですが、会社員ならば給与からひかれてしまうため、何もできないですが、自営業や学生の場合は年金の全額免除や一部免除の適用を受けることができます

(会社員の場合でも、会社に相談することで何らかの手段があるかもしれません。)

 

年金に関しては、払えないからということで、何の手続きもしないで保険料を支払わない、ということはかなりの損失になってしまいます。

 

面倒でも免除申請をしておくべきです。

 

healthyounger.hatenablog.com

 

詳細はこちらを参考にしてみてください。

 

余裕ができた時に追納する

 

年金の保険料については、全額免除や一部免除になったとしても、国が払っている金額がありますので、減額されますが年金を受け取ることができます。

 

しかし免除申請をしないで保険料を滞納してしまうと、年金をもらえなくなってしまいますので、将来的に大損になってしまいます。

 

そして、年金の保険料は追納できるのですが、申請をしていない場合は2年間しか追納できませんが、免除申請していれば10年間は追納することができます

 

余裕ができた時に、10年以内であれば追納することで、年金を満額受け取ることができるようになります。

 

任意加入制度

 

そして、年金には60歳以上の方が老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、また40年の納付済期間がないために、労政基礎年金を満額需給できない場合に、増額を希望する場合は任意加入という制度があります。

 

条件は次の通りです。

 

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

 

まとめ

 

年金は難しいからよくわからない、というのは損をしてしまう可能性が大きいです。

 

万が一支払えない場合は、国が救済制度を用意していますので、それを十分に活用するようにしましょう。

 

もらえる年金がもらえない、ということはたとえ新型コロナで経済的な痛手を負っている場合でも避けなければいけません。